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いつにすべき?遺品整理の時期を決める5つのポイントサービス紹介

いつにすべき?遺品整理の時期を決める5つのポイント

大切な家族が逝ってしまった後、残された遺族は悲しみの中で多くの事務的な処理や故人の遺品整理を行わなければなりません。
遺品の整理はいつからすべきか迷ってしまいますが、「生前整理」や「終活」といった言葉がポピュラーになってきたように、生きている間に身の回りをシンプルにしておくことを心がける人が多くなりました。

ところが,予期せぬ死を迎えることもあります。故人はきっと身の回りを整理しておきたかったでしょうし、伝えておきたいこともあったでしょう。その意図を組んで、早めにい遺品整理をしてさし上げることが、実は故人の尊厳を守ることにつながるのです。

遺品整理の時期やタイミングに決まりはある?

遺品整理の時期やタイミングに特に決まりはありませんが、遺品の中には相続に値する品物や、書類がある可能性があります。反対に、内緒の借金があるかもしれません。

残された遺族としては、悲しみの中であわただしく遺品の整理を行う気にはなれないでしょうが、相続には負の財産も含まれるため、親族の間で少しでも早くクリアにしておくことが、個人のプライドを守るためにも必要です。

遺品整理の前に早急に行わればならないこと

7日以内に、死亡届、火葬許可証交付申請を市町村役場に届け出ます。
10日以内に、年金受給者死亡届、加給年金額対象者不該当届を年金事務所に届け出ます。
14日以内に、世帯主変更届、介護保険手続き、特定疾患医療受給者の手続き、身体障害受給者の手続き、児童手当の手続きを市町村役場に届けます。

事務的なことと遺品整理は同時進行で

できれば公的な届け出とともに同時進行で、遺言はないか、借金はないか、預貯金や、有価証券、貴金属などはないか、なども調べておくようにしましょう。

たとえば、老夫婦二人暮らしで子供二人は独立していて世帯主の夫が亡くなった場合、財産の半分は妻に、実子二人はその半分を二人で分けることになります。

全てを明瞭にしておかないと、お金をめぐって子供同士が争うことにもなりかねません。残された妻(子どもから見れば母親)が、財産を処分して子どもたちに譲渡したくても、持ち家を処分すると住む所もなく収入もない場合は、話し合って子どもたちに財産放棄をしてもらう必要性も出てきます。

遺族は悲しみの中でも様々な事務的なことをこなしていかなければなりませんが、必要に応じて事務的なことに関しては相続診断士さんに、遺品整理は業者に依頼して、早いうちに対処しておく方が後々のトラブルを防ぐことになります。

遺品整理の時期を決める目安5つのポイント

早々と遺品の整理をするのは故人に対して申し訳ないと思いがちですが、残された遺品をあの世に届けることはできません。

残された故人の物すべてが、もう故人にとっては必要のないものなのです。
一般的には、次のようなタイミングをきっかけに遺品の整理を始めているようです。

①初七日法要の後で

ごく、身内で今後のことを話し合い、財産や借金など個人が残したものについて明確にしておきます。

②賃貸などで一人暮らしの場合はなるべく早く

様々な理由で一人暮らしが増えている現在、故人と近しい人が、なるべく早く遺品の整理を行い、部屋の明け渡しをしないと家賃が発生してきます。

核家族化が進み、高齢者の一人暮らしが増えるなか、孤独死が増えているのが現状です。住居をまるごと清掃するプランもあるので、プロの手を借りて遺品の整理をしてもらうのも一手です。

③四十九日の法要の後

四十九日で魂が天に昇るとも言われ、この頃から遺品整理を行う方が多いようです。しかし、望ましいのは四十九日までに家族の中で、あらかじめ遺品の整理をすませておき、形見分けとして故人の大切にしていたものを親戚一同がそろった四十九日に、もらっていただくのがスマートなやり方です。

故人のプライバシーを守るためにも、四十九日に親戚中が集まる前に最低限の遺品の整理を近しい家族でしておきたいものです。

④百ヵ日の後

遺品整理の中でも財産とも思えない衣類や靴、小物類などは、百ヵ日が過ぎればゴミとして処分しても大丈夫です。

⑤遅くとも10ヵ月以内に片づけましょう

10ヵ月以上たつと法律上の手続きが無効となる場合もあります。
また、相続税の申告や納税も10ヵ月以内に行う必要があります。

*相続に関することで重要なことは、何らかの事情で財産を放棄する場合は、3ヵ月以内に行う必要があります。相続人が全員そろって決めなければならないので、なるべく早く明確にしておくようにしましょう。

遺品整理を行うときの注意点5つ

例えば同居している家族が自分の判断で早々と遺品の整理してしまうと、後々のトラブルの原因となってしまうことがあります。

故人の財産は相続人全員の承諾を得ないまま行うことはできないので、気を付けましょう。
遺品の整理を行う前に、次の様な事に注意しましょう。

①遺品は財産

遺品の中には貴金属や骨とう品など金銭的に価値のあるものも含まれている可能性もあります。不動産の登記簿や貯金通帳、有価証券などはプラスの相続財産ですが、借金というマイナスの相続財産がある場合もあります。

遺産を相続した相続人はプラスもマイナスも相続することになります。遺品整理をする前に、個人の財産を明確にしておくことが大事です。

②遺言書の確認

公正証書遺言ではない遺言状が、故人の机の引き出しなどから出てくることもあります。そのような場合は、裁判所に届け出て検認を受ける必要があり、勝手に開封すると罪になるのこともあります。

とんでもないこと、例えば隠し子がいたりすることも世間ではあり得ることなので、早めに遺言書を確認することが大切です。

③相続人の確認

誰が故人の相続人にあたるのかは戸籍で確認します。
故人の出生から死亡の時までの戸籍をもとに妻や子どもがいるかどうかを確認します。

④相続財産の確認

相続財産が貯金や有価証券などは民法で期限が決められているので、早めに相続人同士で話し合い確認しておく必要があります。

⑤形見分けの確認

形見分けとは、財産になるもの以外で個人が愛用していたものを、近しい親戚や知人に思い出としてもらってもらうことを言います。
残された家族で四十九日までに数点用意しておき、選んでもらうとよいでしょう。

以上のことを確認できてから遺品の整理にとりかかります。
遺族での片付けが無理な場合は、遺品整理業者にお願いするという選択もあります。その時にかかった費用を誰が支払うかも明確にしておくようにします。相続人全てで割って支払うのが、スマートな方法といえます。

遺品整理業者へ依頼する3つのメリット

まだ心の整理ができていないうちに、故人の思い出が詰まった部屋で涙を流しながら片づけるのは、精神的にも疲れ果てます。

四十九日や一周忌などで兄弟や親戚が集まって、故人を忍びながら片付け、形見分けをするのが理想的ですが、思い出話に花が咲き中々片づかないのが現状のようです。

そんな時には遺品整理業者に依頼する方法もあります。

①遺族が高齢でも素早く仕分けや整理ができる

老老介護が当たり前の世の中で、70歳を過ぎた子供世代が90歳を上まわる親世代を見送り、その後の遺品を整理するのは、かなり体力がいります。遺品整理業者に依頼すると、立ち会うだけで、仕分けや整理をスピーディに行ってもらえます。

②持ち物が多い場合でもスムーズに整理ができる

持ち物が多く、どこから手を付けてよいかわからない場合も、プロの手を借りることでスムーズに遺品が整理できます。
相続財産の確認は遺族で早めに行い、故人にとって必要でないものはなるべく早く片付けるほうが、故人がこの世に未練を残さず成仏できると言われています。

③当日に近親者が立ち会えないときでもできる

様々な事情で当日近親者が立ち会えない場合も、対処してもらえます。
事前に遺族が相続財産を確認した後の家具や衣類、身の回り品などの遺品は立ち合いなしでも遺品整理業者に処理を依頼することができます。

*遺品整理業者に依頼するデメリットといえば、やはり料金が高めなことでしょう。
見積もりを無料でしてくれる業者も多いので、事前にネットなどで調べてから利用するとよいでしょう。

まとめ

遺品の整理は特に急いでする必要はないというものの、遺品の中に遺産相続に値する財産が混じっている場合もあります。また、大切な遺言状が書籍にはさまれていたり、借用書が引き出しの隅から出てくることもあるようです。長い間、遺品に手を付けずにいると、無効になる財産や、反対に借金が増えてしまうこともあります。

相続財産の確認後は遺品整理業者に依頼して、ていねいに遺品を片づけてもらうことは、故人が思い残すことがなくなるので、供養にもなるのではないでしょうか。


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